若葉会のページ
若葉会とは?
若葉会は、昭和 年に「関西板硝子卸商業組合」の下部組織として設立されました。
本会は会員相互の情報交換、研究、研修を通じて会員企業の繁栄を期し、業界の発展に寄与することを目的としています。
若 葉 会 会 則 (名称及び目的)
第1条 本会は若葉会と称し、会員相互の情報交換、研究、研修を通じて
会員企業の繁栄を期し、業界の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第2条 会員は、近畿2府4県と岡山県に所在する 旭硝子株式会社、日
本板硝子株式会社、セントラル硝子株式会社の特約店及び取引店
の2世ならびにこれに準ずるものであることを要す。
(入会)
第3条 本会への入会は、会員全員の承認を要するものとする。
(役員選任及び任期)
第4条 本会の役員は輪番制とし、前役員が指名権を有し、3名を選出す
る。役員、幹事の任期は1年とし、重任を妨げない。
(役員の補充)
第5条 本会の役員、幹事に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充し、
その任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 本会の事務局は代表幹事会社内に置く。
(総会)
第7条 本会の総会は毎年3月に開催するものとする。
(会費)
第8条 本会の会費は月額3,000円(6ヶ月分前納)とする。
(臨時会費)
第9条 本会は、特別企画のあるとき、会費とは別に参加会員より臨時会
費を徴収することがある。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までの1年と
する。
(脱会)
第11条 本会の脱会は会員全員の承認を要するものとする。脱会の場合
には会費の返還はしないものとする。
(OB会員)
第12条 本会会員は、満50歳に達した時をもってOB会員となるが、
本人より申し出がない限り会員とする。
(慶弔儀礼)
第13条 慶弔儀礼等は一切行わないものとする。
(附則)
第14条 本会規約及び諸規約に変更の必要ありと認められた場合は、会
員全員の協議により決定するものとする。
第15条 本会の会則は、平成3年4月1日より施工する。